給与計算、社会保険・労働保険、人事制度・評価制度・賃金制度の総合情報ポータルサイト「PMサポート」は、のびゆく企業のサポート情報満載です!
新着トピックス
法改正コラム「改正男女雇用機会均等法のポイント」

法改正コラム「改正男女雇用機会均等法のポイント」の連載を開始致しました。
こちらよりご覧いただけます。

【健康保険】政管健保における標準賞与額の取り扱いについて

平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。
給与計算処理上も留意する必要がありますが、
別途、年度の累計額が540万円を超えた時には、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」の社会保険事務所への提出が必要になります。

実務上の取り扱いについては、社会保険庁が公表しているFAQを以下に掲載していますので、ご確認ください。
《FAQ(よくあるご質問)》【PDF形式 73KB】

※健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
※厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。

給与計算社会保険手続でお困りのことがありましたら、PMサポートまでお問い合わせください。

【助成金】高齢者の雇用をバックアップ!(定年引上げ等奨励金)

20070529_koureisya.gif

高齢者の雇用でお悩みの事業主様へ朗報です。平成19年4月より一定の要件(定年年齢の引き上げ、定年の廃止等々)に該当する事業所に対する経済的負担緩和のため、定年引上げ等奨励金は創設されました。
この奨励金は、次の2種類で構成されています。

■ 中小企業定年引上げ等奨励金
常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。
★助成金額は40万円~160万円です。

雇用環境整備助成金
 常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に対して支給されます。
★助成金額は、研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1に相当する額(当該期間に支払われたものに限る。その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)。ただし、研修等の対象となる常用被保険者1人当たり(実人員)5万円を上限額とし、1社あたり250万円を上限となっております。

PMサポートでは、各種助成金の申請代行を行わせていただいております。
ご相談等はお気軽にこちらまでお願い致します。

【船員保険】失業部門が改正されました

H19年4月より、船員保険の失業部門の保険料率が以下の通り引き下げられます。

H19年4月船員保険失業部門保険料率
※失業保険に該当しない被保険者についても変更はありません。
※19年4月分からは船舶所有者と被保険者の負担率が異なりますのでご注意ください。

【船員保険標準報酬月額・保険料額表】(PDF形式 109KB)

船員保険制度についての詳しい内容は、社会保険庁のHPをご確認ください。

【厚生年金】離婚時の年金分割制度の普及具合は?

離婚時の厚生年金の分割制度をご存知でしょうか?
平成16年の年金制度改正により、設けられた制度ですが、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
制度の詳細については、こちら(社会保険庁HP)をご確認ください。

この4月からは、いよいよう年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)の受付が始まりましたが、その請求件数の発表が社会保険庁からありましたので、ご紹介させていただきます。
年金分割相談・請求件数(平成18年10月~)[Excel File]

【労働保険】年度更新手続の申告・納付期限の延長について

例年であれば、この時期は労働保険の年度更新の時期ですが、本年度については、雇用保険率の改正を国会で審議していたため、年度更新申告書(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)の各事業主への送付が遅れておりました。
この度、雇用保険率の改定が国会審議を通過したため、まもなく、各事業主の皆さんに年度更新申告書を送付されることと思います。
今回の対応措置として、本来、19年5月20日までの申告納付期限が、平成19年6月11日まで延長されます。
詳細につきましては、厚生労働省のHPをご確認ください。
nendokoshin.gif
また、年度更新手続きでお困りのことがありましたら、当社までご連絡ください。
当社の年度更新に関するサービスの詳細はこちらをご確認ください。