平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。
給与計算処理上も留意する必要がありますが、
別途、年度の累計額が540万円を超えた時には、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」の社会保険事務所への提出が必要になります。
実務上の取り扱いについては、社会保険庁が公表しているFAQを以下に掲載していますので、ご確認ください。
《FAQ(よくあるご質問)》【PDF形式 73KB】
※健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
※厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。