高齢者の雇用でお悩みの事業主様へ朗報です。平成19年4月より一定の要件(定年年齢の引き上げ、定年の廃止等々)に該当する事業所に対する経済的負担緩和のため、定年引上げ等奨励金は創設されました。
この奨励金は、次の2種類で構成されています。
■ 中小企業定年引上げ等奨励金
常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。
★助成金額は40万円~160万円です。
■ 雇用環境整備助成金
常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に対して支給されます。
★助成金額は、研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1に相当する額(当該期間に支払われたものに限る。その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)。ただし、研修等の対象となる常用被保険者1人当たり(実人員)5万円を上限額とし、1社あたり250万円を上限となっております。
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