離婚時の厚生年金の分割制度をご存知でしょうか?
平成16年の年金制度改正により、設けられた制度ですが、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
制度の詳細については、こちら(社会保険庁HP)をご確認ください。
この4月からは、いよいよう年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)の受付が始まりましたが、その請求件数の発表が社会保険庁からありましたので、ご紹介させていただきます。
年金分割相談・請求件数(平成18年10月~)[Excel File]